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宅地建物取引士試験 実践演習 第10711問(権利関係)
区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか。
問題
区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合は滞納者の専有部分を競売できる
- (2) 管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる
- (3) 管理費の滞納は損害賠償のみが認められる
- (4) 管理費請求権の時効は20年
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
管理費等の債権は区分所有者の特定承継人(売買等で所有権を取得した者)に対しても行使できます(区分所有法8条)。
(1) 管理組合は滞納者の専有部分を競売できる
他の選択肢
(2) 管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる
この肢は「管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「管理組合は滞納者の専有部分を競売できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 管理費の滞納は損害賠償のみが認められる
この肢は「管理費の滞納は損害賠償のみが認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「管理組合は滞納者の専有部分を競売できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「管理費の滞納は損害賠償のみが認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 管理費請求権の時効は20年
この肢は「管理費請求権の時効は20年」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「管理組合は滞納者の専有部分を競売できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「管理費請求権の時効は20年」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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