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宅地建物取引士試験 実践演習 第10806問(権利関係)
問題
AはB所有の甲建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けて居住している。月額賃料は12万円で、賃貸借期間は2年と定めた。2年が経過したため、BはAに対して契約を更新しない旨を通知した。Aは建物に引き続き居住することを希望している。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 期間が満了すれば賃貸借契約は当然に終了し、AはBの要求通り直ちに退去しなければならない
- (2) Bが契約の更新を拒絶するには正当事由が必要であり、正当事由がなければ法定更新される
- (3) Bは期間満了の1か月前に更新しない旨を通知すれば、正当事由がなくても契約を終了できる
- (4) この建物賃貸借は期間が2年と定められているので、定期建物賃貸借として期間満了で当然に終了する
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
正当事由がない場合は法定更新されます(同法26条)。また更新拒絶の通知は期間満了の1年前から6か月前までの間に行う必要があります。定期建物賃貸借は必ず書面で更新なしの旨を告知する手続きが必要で、本問はその手続きがないため普通賃貸借として扱われます。
他の選択肢
(2、3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(AB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
正答(1)「期間が満了すれば賃貸借契約は当然に終了し、AはBの要求通り直ちに退去しなければならない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「期間が満了すれば賃貸借契約は当然に終了し、AはBの要求通り直ちに退去しなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「普通建物賃貸借では賃貸人が更新を拒絶するには正当事由が必要です(借地借家法28条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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