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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第10836問(宅建業法)

問題

宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金は3000万円で、Bは手付金として300万円を支払った。この宅地は未完成物件であった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要
  2. (2) 未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が基準であり、300万円(代金の10%)は5%(150万円)を超えているので保全措置が必要
  3. (3) 未完成物件の手付金保全措置は代金の10%超が基準であり300万円は10%丁度なので保全措置は不要
  4. (4) 保全措置が必要でも手付金を受け取る前に保全措置を講じる必要はない

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「未完成物件の手付金等の保全措置は、手付金等が代金の5%を超えるまたは1000万円を超える場合に必要です(宅建業法41条…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3、4)

    正答(1)「手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「未完成物件の手付金等の保全措置は、手付金等が代金の5%を超えるまたは1000万円を超える場合に必要です(宅建業法41条…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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