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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第10847問(権利関係)

AはBに対して不法行為による損害賠償請求権を有している(損害発生日:2020年4月1日、AがBによる加害行為および損害を知った日:2021年1月1日)。AはBに対していつまでに損害賠償請求の訴訟を提起すれば消滅時効にかかることなく請求できるか。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはBに対して不法行為による損害賠償請求権を有している(損害発生日:2020年4月1日、AがBによる加害行為および損害を知った日:2021年1月1日)。AはBに対していつまでに損害賠償請求の訴訟を提起すれば消滅時効にかかることなく請求できるか。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる
  2. (2) AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為時(2020年4月1日)から20年以内のどちらか早い方が時効期間となる
  3. (3) 不法行為の時効は常に5年である
  4. (4) 不法行為による損害賠償請求権には時効がない

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は5年)または不法行為の時から20年のいずれか早い方です(民法724条)。本問では2021年1月1日から3年の2024年1月1日と、2020年4月1日から20年の2040年4月1日を比較し、早い方(2024年1月1日)が時効完成日となります。

(1) 損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる

他の選択肢

  • (2) AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為時(2020年4月1日)から20年以内のどちらか早い方が時効期間となる

    この肢は「AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為時(2020年4月1日)から20年以内のどちらか早い方が時効期間となる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(202…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 不法行為の時効は常に5年である

    この肢は「不法行為の時効は常に5年である」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「不法行為の時効は常に5年である」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 不法行為による損害賠償請求権には時効がない

    この肢は「不法行為による損害賠償請求権には時効がない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「不法行為による損害賠償請求権には時効がない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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