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宅地建物取引士試験 実践演習 第10847問(権利関係)
問題
AはBに対して不法行為による損害賠償請求権を有している(損害発生日:2020年4月1日、AがBによる加害行為および損害を知った日:2021年1月1日)。AはBに対していつまでに損害賠償請求の訴訟を提起すれば消滅時効にかかることなく請求できるか。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる
- (2) AがBによる加害行為・損害を知った日(2021年1月1日)から3年以内(2024年1月1日まで)または不法行為時(2020年4月1日)から20年以内のどちらか早い方が時効期間となる
- (3) 不法行為の時効は常に5年である
- (4) 不法行為による損害賠償請求権には時効がない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
本問では2021年1月1日から3年の2024年1月1日と、2020年4月1日から20年の2040年4月1日を比較し、早い方(2024年1月1日)が時効完成日となります。
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
正答(1)「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「損害発生日(2020年4月1日)から3年以内に提訴すれば足りる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為は…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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