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宅地建物取引士試験 実践演習 第10890問(宅建業法)
問題
宅建業者A(自ら売主)は、Bとの間でA所有のリゾートマンション(完成物件)の売買契約を締結した。契約場所はBがAのモデルルームを訪れて行われた。Bは後日クーリングオフを主張した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) モデルルームで契約した場合はクーリングオフができる
- (2) モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bはクーリングオフできないことがあるとしても、AのモデルルームがAの宅建業の事務所等(継続的業務施設)に該当する場合は適用外
- (3) クーリングオフはどのような場所で契約しても常にできる
- (4) Bが自らモデルルームを訪問して契約したことは関係なく、クーリングオフの可否は書面通知の有無のみで決まる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「宅建業の事務所等(宅建業法」が根拠ですが、(2)は「モデルルームは宅建業法」を根拠とする内容です
(3、4)
正答(1)「モデルルームで契約した場合はクーリングオフができる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「モデルルームで契約した場合はクーリングオフができる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「クーリングオフは土地に定着する建物内に設けられた売主の宅建業の事務所等(宅建業法施行規則16条の5第1号)、継続的に業…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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