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宅地建物取引士試験 実践演習 第10897問(権利関係)
Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし、通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は治療費・慰謝料合計300万円である。CはB社に対して使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求した。B社はCに300万円を支払った。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
問題
Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし、通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は治療費・慰謝料合計300万円である。CはB社に対して使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求した。B社はCに300万円を支払った。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる
- (2) B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる
- (3) B社はAに対して一切求償できない
- (4) CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
使用者B社がCに300万円を支払った後、B社はAに対して求償権を取得します(民法715条3項)。ただし判例上、使用者の求償権の行使は信義則上一定の制限を受け、被用者の負担すべき割合は事業の性格・業務の必要性・Aの故意過失の程度・使用者の利益享受等を考慮して定められ、必ずしも全額求償が認められるわけではありません。Cは直接Aにも不法行為(民法709条)に基づき請求できます(連帯責任)。
(1) B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる
他の選択肢
(2) B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる
この肢は「B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) B社はAに対して一切求償できない
この肢は「B社はAに対して一切求償できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「B社はAに対して一切求償できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない
この肢は「CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「B社がCに支払った後、B社はAに対して300万円全額を求償できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「CはB社に対して請求できるが、直接Aに対して請求はできない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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