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宅地建物取引士試験 実践演習 第10898問(権利関係)
問題
AはBに対して売買代金500万円の債権を持っている。Bはこの債権の存在を知っているが、「時効が完成した」と主張して支払いを拒んでいる。Aが調べると確かに消滅時効期間が経過していた。その後、BはAに対して「わかった。分割で支払う」と言って、第1回分として50万円を振り込んだ。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 時効完成後にBが一部弁済をしても、時効援用の効力は消滅しない
- (2) 時効完成後にBが債務の存在を前提とした行動(一部弁済・支払いの約束)をした場合、信義則上Bはその後の時効援用が許されないとするのが判例の立場(時効完成後の承認)
- (3) 時効が完成した以上、BはAへの支払いを拒否できる権利が確定的に生じている
- (4) 50万円の受領はAが時効の恩恵を放棄したことになる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
Bが50万円を振り込み支払いを約束したことは、時効完成後の債務承認に当たり、BはAに対して時効援用を主張できなくなります(信義則による時効援用の制限)。
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「時効完成後にBが一部弁済をしても、時効援用の効力は消滅しない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「時効完成後にBが一部弁済をしても、時効援用の効力は消滅しない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「時効完成後に債務者が债務の存在を認める行為(承認・一部弁済・支払い約束等)をした場合、信義則上その後の時効援用が許され…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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