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宅地建物取引士試験 実践演習 第10899問(宅建業法)
問題
宅建業者Aは、売主B・買主C(宅建業者)の間で事業用土地の売買を媒介した(売買代金5億円)。Cが宅建業者であることを理由に、Aは「重要事項説明は省略する」として説明を行わず、37条書面のみを交付した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる
- (2) 相手方が宅建業者の場合は重要事項の説明(口頭)は省略できるが、35条書面(重要事項説明書)の交付は省略できない(書面交付義務は残る)
- (3) 相手方が宅建業者の場合は35条書面も37条書面も不要
- (4) 37条書面の交付は相手方が宅建業者であっても義務がある
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「相手方(買主C)が宅建業者の場合は重要事項の「説明」(口頭での説明)は省略できますが、35条書面(重要事項説明書)の交…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「買主Cが宅建業者であるため重要事項の説明自体は省略できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「相手方(買主C)が宅建業者の場合は重要事項の「説明」(口頭での説明)は省略できますが、35条書面(重要事項説明書)の交…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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