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宅地建物取引士試験 実践演習 第10920問(権利関係)
問題
AはB(成年被後見人)の成年後見人に選任されている。AはBを代理して、B所有の甲不動産をCに売却しようとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる
- (2) Bが居住している建物・敷地(居住用不動産)をAが売却するには、家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3)。居住用でない場合は後見人Aの代理権の範囲内で売却できる
- (3) 成年後見人は不動産を売却する代理権を持たない
- (4) 成年後見人による不動産売却には被後見人Bの同意が必要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
居住用でない不動産については後見人の代理権の範囲内で売却できます。成年被後見人Bの同意は法律上は不要です(同意能力がない前提のため)。
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(AB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
正答(1)「成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・担保提供等する場合は家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「成年後見人Aは当然にBを代理して不動産を売却できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・担保提供等する場合は家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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