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宅地建物取引士試験 実践演習 第10919問(権利関係)
問題
Aは不動産業者Bから「この土地は近く新幹線の駅が設置される予定で価値が上がる」という説明を聞き、甲土地を3000万円で購入した。しかし実際には新幹線の駅設置計画は存在せず、Bはこれを知りながら虚偽の説明をしていた。Aはこの事実を購入から1年後に知った。AはBに対して契約を取り消すとともに、支払い済みの代金の返還と損害賠償を請求したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 詐欺取消しと損害賠償請求は両立できないため、どちらか一方を選択しなければならない
- (2) 詐欺を理由とする取消しと不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求は同時に主張できる。取消しにより支払い済みの代金はBに不当利得として返還請求でき、さらに取消しで回復しきれない損害(相当因果関係のある損害)は別途損害賠償で請求できる
- (3) 取消権の行使期間は詐欺を知ってから1年以内
- (4) 損害賠償請求には裁判が必要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
取消しにより契約は遡及的に無効となり、AはBに支払い済みの代金3000万円を不当利得として返還請求できます(民法703条)。さらに詐欺によって被った損害(代金と土地の実際の価値との差額等)は不法行為に基づく損害賠償で請求できます。詐欺取消権の消滅時効は詐欺を知った時から5年・行為時から20年です(民法126条)。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「詐欺による取消し(民法」が根拠ですが、(2)は「欺を理由とする取消しと不法」を根拠とする内容です
(3、4)
正答(1)「詐欺取消しと損害賠償請求は両立できないため、どちらか一方を選択しなければならない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「詐欺取消しと損害賠償請求は両立できないため、どちらか一方を選択しなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「詐欺による取消し(民法96条)と不法行為に基づく損害賠償(民法709条)は同時に主張できます(請求権競合)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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