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宅地建物取引士試験 実践演習 第10950問(権利関係)
問題
AはBに対して売買代金500万円の債権を有していたが、Aが長年に亘り請求を怠っていたためBは「時効が完成した」と言い消滅時効を援用した。AはBの時効援用は権利の濫用だと主張している。その後、Bはこの状況を知ったうえで弁護士Cに「Aへの500万円の支払義務は存在しない」と相談した。Cが「援用により時効は完成しており、支払義務はない」とBに助言した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 時効援用は正当な権利行使であるため、原則として権利濫用とはならない
- (2) Bの時効援用が信義則に反すると認められる場合は権利濫用として援用が制限される
- (3) 一度時効が完成した場合は、いかなる事情があっても時効援用の制限はできない
- (4) CがBに「支払義務はない」と助言したことはCの不法行為になる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
ただし時効完成前後の事情によって信義則上援用が制限される場合があります(例:時効完成後に債務の存在を認めた場合等・前記10898参照)。単にAが長年請求を怠っていただけではBの援用が権利濫用とはなりません。CがBに適切な法的助言をしたことは弁護士の職務として適法です。
他の選択肢
(2、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
正答(1)「時効援用は正当な権利行使であるため、原則として権利濫用とはならない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「時効援用は正当な権利行使であるため、原則として権利濫用とはならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「消滅時効の援用は正当な権利行使であり、原則として権利濫用にはなりません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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