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宅地建物取引士試験 実践演習 第10954問(権利関係)
問題
AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約書には「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」という特約があった。Aは売買前にシロアリ被害があることを知っており、駆除処理も施していた(完全駆除済み)が、Bにはこの事実を伝えなかった。引渡し後、Bがシロアリ被害の痕跡を発見し修繕費100万円が必要なことがわかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない
- (2) Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償等)を追及できる
- (3) シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない
- (4) Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
Aはシロアリ被害とその痕跡をBに告げなかったため、BはAに対して追完請求・代金減額請求・損害賠償請求が可能です。駆除処理を施していたとしても、その事実をBに告知する義務があります。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「)の効力が及びません(民法」が根拠ですが、(2)は「特約の効力が及ばず(民法」を根拠とする内容です
(3)
正答(1)「売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「売主が知りながら告げなかった契約不適合については、免責特約(「一切責任を負わない」という特約)の効力が及びません(民法…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(AB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
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