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宅地建物取引士試験 実践演習 第10954問(権利関係)
AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約書には「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」という特約があった。Aは売買前にシロアリ被害があることを知っており、駆除処理も施していた(完全駆除済み)が、Bにはこの事実を伝えなかった。引渡し後、Bがシロアリ被害の痕跡を発見し修繕費100万円が必要なことがわかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約書には「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」という特約があった。Aは売買前にシロアリ被害があることを知っており、駆除処理も施していた(完全駆除済み)が、Bにはこの事実を伝えなかった。引渡し後、Bがシロアリ被害の痕跡を発見し修繕費100万円が必要なことがわかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない
- (2) Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償等)を追及できる
- (3) シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない
- (4) Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
売主が知りながら告げなかった契約不適合については、免責特約(「一切責任を負わない」という特約)の効力が及びません(民法572条)。Aはシロアリ被害とその痕跡をBに告げなかったため、BはAに対して追完請求・代金減額請求・損害賠償請求が可能です。駆除処理を施していたとしても、その事実をBに告知する義務があります。
(1) 売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない
他の選択肢
(2) Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償等)を追及できる
この肢は「Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償等)を追及できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法5…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない
この肢は「シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任
この肢は「Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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