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宅地建物取引士試験 実践演習 第10955問(権利関係)
問題
AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建物を取り壊して駐車場にしたい」として更新拒絶を通知した。Aには8年間その建物に居住してきた実績があり、近隣に同条件の賃貸物件はほとんどない。Bは立退料の申し出はしていない。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる
- (2) 更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの長期居住実績・代替物件の少なさ・立退料の申し出がないことを考慮すると、正当事由が認められない可能性が高い
- (3) Bが建物取壊しを希望する場合は常に正当事由が認められる
- (4) 8年間居住した賃借人は永遠に退去させられない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
賃借人Aの8年居住実績・代替物件の少なさ・立退料の提示がないことは正当事由の認定を困難にします。Bの取壊し希望だけでは不十分な場合が多く、相当額の立退料提供が必要になることが多いです。
他の選択肢
(2)
正答(1)「建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)で、賃貸人の建物使用の必要性・賃借人の使用の必要性・従前の経…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(B)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(4)
正答(1)「建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)で、賃貸人の建物使用の必要性・賃借人の使用の必要性・従前の経…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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