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宅地建物取引士試験 実践演習 第10979問(権利関係)
問題
分譲マンションの管理組合がマンションの建替えを検討している。区分所有者数は30名(議決権も30)である。建替え決議を成立させるために必要な要件として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる
- (2) 建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要(区分所有法62条1項)。30名の場合は24名以上(5/4×30=24)の賛成が必要
- (3) 区分所有者全員の同意が必要
- (4) 建替えには区分所有者の3/4以上の賛成で足りる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「決議が必要です(区分所有法」が根拠ですが、(2)は「上の賛成が必要(区分所有法」を根拠とする内容です
(3、4)
正答(1)「区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「建替え決議は区分所有者の数及び議決権の各5分の4以上の多数による集会決議が必要です(区分所有法62条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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