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宅地建物取引士試験 実践演習 第10979問(権利関係)
分譲マンションの管理組合がマンションの建替えを検討している。区分所有者数は30名(議決権も30)である。建替え決議を成立させるために必要な要件として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
分譲マンションの管理組合がマンションの建替えを検討している。区分所有者数は30名(議決権も30)である。建替え決議を成立させるために必要な要件として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる
- (2) 建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要(区分所有法62条1項)。30名の場合は24名以上(5/4×30=24)の賛成が必要
- (3) 区分所有者全員の同意が必要
- (4) 建替えには区分所有者の3/4以上の賛成で足りる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
建替え決議は区分所有者の数及び議決権の各5分の4以上の多数による集会決議が必要です(区分所有法62条1項)。30名×4/5=24名以上の賛成が必要です。なお建替えの決議には、少なくとも建替えについて回答を求める催告・説明会の開催等の手続きが必要であり(同法62条2項以下)、決議成立後も反対区分所有者への売渡請求等の手続きが続きます。
(1) 区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる
他の選択肢
(2) 建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要(区分所有法62条1項)。30名の場合は24名以上(5/4×30=24)の賛成が必要
この肢は「建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要(区分所有法62条1項)。30名の場合は24名以上(5/4×30=24)の賛成が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要(区分所有法62条…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 区分所有者全員の同意が必要
この肢は「区分所有者全員の同意が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「区分所有者全員の同意が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 建替えには区分所有者の3/4以上の賛成で足りる
この肢は「建替えには区分所有者の3/4以上の賛成で足りる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建替えには区分所有者の3/4以上の賛成で足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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