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宅地建物取引士試験 実践演習 第11000問(権利関係)
問題
Aは意思能力が十分でない状態(重度の認知症)で、介護施設の職員Bに誘導されて自己所有の甲土地をBの友人Cに著しく低廉な価格(時価1000万円のところ100万円)で売却した。Aの成年後見人Dはこの売買契約を問題にしたいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売買契約は有効であり、DはAの代わりに取り消せない
- (2) Aが意思能力を欠く状態でした法律行為は無効(民法3条の2)であり、Dは成年後見人としてAを代理してこの売買の無効確認や甲土地の返還を求めることができる。また詐欺・強迫による取消し(民法96条)も検討できる
- (3) 意思能力の有無は本人でなければ主張できない
- (4) Cが低廉な価格で購入したことは問題ない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
成年後見人Dは成年被後見人Aを代理して甲土地売買の無効確認・返還請求ができます。また不当な勧誘(詐欺・強迫)があれば成年後見人による取消しも可能です(民法96条・120条)。消費者契約法(不当な勧誘による取消し)の適用も検討できます。成年後見人は被後見人の財産管理・法的権利の保護を行います。
他の選択肢
(2、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(DA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
正答(1)「売買契約は有効であり、DはAの代わりに取り消せない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「売買契約は有効であり、DはAの代わりに取り消せない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「意思能力を欠く状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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