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宅地建物取引士試験 実践演習 第145問(宅建業法)
宅建士が氏名・住所を変更した場合の手続きとして正しいものはどれか。
問題
宅建士が氏名・住所を変更した場合の手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 変更は届出不要
- (2) 遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する
- (3) 変更後1年以内に申請すれば足りる
- (4) 変更は雇用している宅建業者を通じて申請する
正答
正答は (2) です。
解説
専任宅建士:5人に1人以上・兼任不可・2週間以内に補充
正解の理由
事務所には業務従事者5人に1人以上の専任宅建士が必要(宅建業法31条の3)。1社専属で複数業者の兼任は不可。不足時は2週間以内に補充が必要。案内所(申込み受付)にも専任宅建士が必要。
(2) 遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する
他の選択肢
(1) 変更は届出不要
この肢は「変更は届出不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「変更は届出不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 変更後1年以内に申請すれば足りる
この肢は「変更後1年以内に申請すれば足りる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「変更後1年以内に申請すれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 変更は雇用している宅建業者を通じて申請する
この肢は「変更は雇用している宅建業者を通じて申請する」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「遅滞なく(変更後おおむね30日以内を目安に)登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「変更は雇用している宅建業者を通じて申請する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
宅建士が氏名や住所等の登録事項に変更があった場合は遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。変更登録は宅建士自身が直接申請します。
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