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宅地建物取引士試験 実践演習 第146問(宅建業法)
一般媒介契約において法的に義務付けられていないものはどれか。
問題
一般媒介契約において法的に義務付けられていないものはどれか。
選択肢
- (1) 媒介契約締結時の書面交付
- (2) 2週間に1回以上の業務報告(法定の頻度)
- (3) 取引態様の明示
- (4) 媒介契約書への記名押印
正答
正答は (2) です。
解説
媒介契約:専任は3か月・専属専任は自己発見不可・レインズ登録義務
正解の理由
専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。
(2) 2週間に1回以上の業務報告(法定の頻度)
他の選択肢
(1) 媒介契約締結時の書面交付
この肢「媒介契約締結時の書面交付」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 取引態様の明示
この肢「取引態様の明示」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 媒介契約書への記名押印
この肢「媒介契約書への記名押印」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
一般媒介契約では宅建業者に定期的な業務報告義務(法定の頻度)はありません(宅建業法34条の2)。専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告義務があります(同条9項・10項)。
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