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宅地建物取引士試験 実践演習 第215問(宅建業法)
宅建業者が事務所を増設した場合に必要な手続きとして正しいものはどれか。
問題
宅建業者が事務所を増設した場合に必要な手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 新たに増設した事務所分の免許を別途取得する
- (2) 変更届と追加の営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付
- (3) 所轄警察署への届出
- (4) 税務署への届出のみ
正答
正答は (2) です。
解説
宅建業免許:知事・大臣免許の区別・有効期間5年・欠格事由は5年
正解の理由
1都道府県→知事免許、2以上の都道府県→大臣免許(宅建業法3条)。有効期間は5年。欠格事由(拘禁刑以上・宅建業法違反罰金等)は執行終了等から5年間。2020年改正で成年被後見人の欠格条項は廃止。
(2) 変更届と追加の営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付
他の選択肢
(1) 新たに増設した事務所分の免許を別途取得する
事務所の増設は変更届の対象であり、別途免許を取得する必要はありません(宅建業法9条)。ただし2都道府県以上にまたがる場合は免許換えが必要です(同法7条)。
(3) 所轄警察署への届出
この肢は「所轄警察署への届出」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「変更届と追加の営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「所轄警察署への届出」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 税務署への届出のみ
この肢は「税務署への届出のみ」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「変更届と追加の営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「税務署への届出のみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
宅建業者が事務所を増設した場合、変更の届出と追加の営業保証金の供託(または弁済業務保証金分担金の納付)が必要です(宅建業法25条・64条の9)。別途免許を取得する必要はありません(増設は変更届の対象)。
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