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宅地建物取引士試験 実践演習 第222問(宅建業法)
クーリングオフの意思表示の効力発生時期として正しいものはどれか。
問題
クーリングオフの意思表示の効力発生時期として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業者が書面を受け取った時
- (2) 買主が書面を発送した時(発信主義)
- (3) 書面が業者に到達した翌日
- (4) 裁判所が確認した時
正答
正答は (2) です。
解説
クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還
正解の理由
クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。
(2) 買主が書面を発送した時(発信主義)
他の選択肢
(1) 業者が書面を受け取った時
この肢は「業者が書面を受け取った時」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「買主が書面を発送した時(発信主義)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「業者が書面を受け取った時」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 書面が業者に到達した翌日
この肢は「書面が業者に到達した翌日」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「買主が書面を発送した時(発信主義)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「書面が業者に到達した翌日」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 裁判所が確認した時
この肢は「裁判所が確認した時」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「買主が書面を発送した時(発信主義)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「裁判所が確認した時」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
クーリングオフの意思表示は書面を「発した時」(発信主義)に効力が生じます(宅建業法37条の2第2項)。書面が業者に到達した時点ではなく、買主が郵送等した時点で有効です。これにより買主の権利行使が確実に保護されます。
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