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宅地建物取引士試験 実践演習 第242問(宅建業法)
宅建業の免許の欠格事由として正しいものはどれか。
問題
宅建業の免許の欠格事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる
- (2) 執行猶予中の者でも免許を取得できる
- (3) 成年被後見人は一律に免許を取得できない
- (4) 法人の役員が欠格事由に該当しても法人の免許に影響はない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業免許:知事・大臣免許の区別・有効期間5年・欠格事由は5年
正解の理由
1都道府県→知事免許、2以上の都道府県→大臣免許(宅建業法3条)。有効期間は5年。欠格事由(拘禁刑以上・宅建業法違反罰金等)は執行終了等から5年間。2020年改正で成年被後見人の欠格条項は廃止。
(1) 拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる
他の選択肢
(2) 執行猶予中の者でも免許を取得できる
2021年改正後、成年被後見人は一律に欠格事由から除外されました。ただし個別の判断で欠格事由となる場合があります。設問では「成年被後見人は免許を取得できる」という記述が2021年改正後は正しくなりましたが、設問の正解は選択肢1です。
(3) 成年被後見人は一律に免許を取得できない
この肢は「成年被後見人は一律に免許を取得できない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「成年被後見人は一律に免許を取得できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 法人の役員が欠格事由に該当しても法人の免許に影響はない
この肢は「法人の役員が欠格事由に該当しても法人の免許に影響はない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「拘禁刑以上の刑の執行終了から5年が経過すれば免許を取得できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「法人の役員が欠格事由に該当しても法人の免許に影響はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
拘禁刑以上の刑の執行終了等から5年を経過すれば欠格事由から外れ、免許を取得できます(宅建業法5条1項5号)。執行猶予中の者は欠格事由に該当し免許を取得できません(同号)。
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