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宅地建物取引士試験 実践演習 第249問(宅建業法)
クーリングオフを行使できる期間として正しいものはどれか。
問題
クーリングオフを行使できる期間として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 申込みから8日以内
- (2) クーリングオフができる旨等を書面で告げられた日から8日以内
- (3) 契約締結から10日以内
- (4) 業者が指定した日から8日以内
正答
正答は (2) です。
解説
クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還
正解の理由
クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。
(2) クーリングオフができる旨等を書面で告げられた日から8日以内
他の選択肢
(1) 申込みから8日以内
この肢は「申込みから8日以内」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「クーリングオフができる旨等を書面で告げられた日から8日以内」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「申込みから8日以内」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 契約締結から10日以内
この肢は「契約締結から10日以内」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「クーリングオフができる旨等を書面で告げられた日から8日以内」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「契約締結から10日以内」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 業者が指定した日から8日以内
この肢は「業者が指定した日から8日以内」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「クーリングオフができる旨等を書面で告げられた日から8日以内」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「業者が指定した日から8日以内」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
クーリングオフの行使期間は、業者から書面でクーリングオフができる旨等を告げられた日から8日以内です(宅建業法37条の2第1項)。申込みの日や契約締結日ではなく、告知を受けた日が起算点です。
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