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宅地建物取引士試験 実践演習 第277問(宅建業法)
宅建業の免許の承継に関して正しいものはどれか。
問題
宅建業の免許の承継に関して正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代表者が交代した場合は自動的に免許も承継される
- (2) 個人業者が死亡した場合、免許は相続されないが、相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があり、被相続人が締結した取引を結了する目的の範囲で宅建業者とみなされる
- (3) 法人が吸収合併された場合、存続法人はそのまま被合併法人の免許で業を継続できる
- (4) 免許は一切承継されない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建業免許:知事・大臣免許の区別・有効期間5年・欠格事由は5年
正解の理由
1都道府県→知事免許、2以上の都道府県→大臣免許(宅建業法3条)。有効期間は5年。欠格事由(拘禁刑以上・宅建業法違反罰金等)は執行終了等から5年間。2020年改正で成年被後見人の欠格条項は廃止。
(2) 個人業者が死亡した場合、免許は相続されないが、相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があり、被相続人が締結した取引を結了する目的の範囲で宅建業者とみなされる
他の選択肢
(1) 代表者が交代した場合は自動的に免許も承継される
この肢は「代表者が交代した場合は自動的に免許も承継される」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「個人業者が死亡した場合、免許は相続されないが、相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があり、被相続…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代表者が交代した場合は自動的に免許も承継される」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 法人が吸収合併された場合、存続法人はそのまま被合併法人の免許で業を継続できる
この肢は「法人が吸収合併された場合、存続法人はそのまま被合併法人の免許で業を継続できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「個人業者が死亡した場合、免許は相続されないが、相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があり、被相続…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「法人が吸収合併された場合、存続法人はそのまま被合併法人の免許で業を継続できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 免許は一切承継されない
この肢は「免許は一切承継されない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「個人業者が死亡した場合、免許は相続されないが、相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があり、被相続…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「免許は一切承継されない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
個人の宅建業者が死亡した場合、宅建業の免許は一身専属的であり相続されません。相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る必要があり、被相続人が締結した取引を結了する目的の範囲内で宅建業者とみなされます。新たに宅建業を営むには相続人自身の免許が必要です。
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