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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第319問(宅建業法)

保証協会への弁済業務保証金分担金の額(主たる事務所のみの場合)として正しいものはどれか。

問題

保証協会への弁済業務保証金分担金の額(主たる事務所のみの場合)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 100万円
  2. (2) 60万円
  3. (3) 10万円
  4. (4) 1,000万円

正答

正答は (2) です。

解説

営業保証金・保証協会:主1,000万・従500万/営業保証金vs分担金60万・30万

正解の理由

営業保証金は主1,000万・従500万(宅建業法25条)。保証協会の分担金は主60万・従30万(同法64条の9)。還付対象は業者以外の取引した者。加入は任意。不足補充は通知後2週間以内。

(2) 60万円

他の選択肢

  • (1) 100万円

    この肢は「100万円」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「60万円」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「100万円」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 10万円

    この肢は「10万円」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「60万円」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「10万円」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 1,000万円

    1000万円は営業保証金(主たる事務所)の金額です(宅建業法施行令2条1項1号)。弁済業務保証金分担金は60万円です(宅建業法64条の9第1項1号)。

学習のヒント

保証協会への弁済業務保証金分担金は主たる事務所につき60万円です(宅建業法64条の9第1項1号)。従たる事務所は1か所あたり30万円です(同条1項2号)。営業保証金(主たる事務所1000万円)より大幅に少額です。

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