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宅地建物取引士試験 実践演習 第354問(宅建業法)
宅建業者が売買の媒介をした場合に売主に交付が義務付けられる「物件状況確認書」について正しいものはどれか。
問題
宅建業者が売買の媒介をした場合に売主に交付が義務付けられる「物件状況確認書」について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない
- (2) 売主(宅建業者以外)が物件の状況を告知するための書面で、宅建業者が作成して売主に確認を求める
- (3) 物件状況確認書は買主のみに交付する
- (4) 物件状況確認書は35条書面と同じもの
正答
正答は (2) です。
解説
媒介契約:専任は3か月・専属専任は自己発見不可・レインズ登録義務
正解の理由
専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。
(2) 売主(宅建業者以外)が物件の状況を告知するための書面で、宅建業者が作成して売主に確認を求める
他の選択肢
(1) 物件状況確認書の交付は任意であり義務ではない
物件状況確認書の作成・活用は実務上推奨されており(国土交通省標準様式あり)、宅建業者には作成を促す努力義務があります。純粋に任意とは言い切れません。
(3) 物件状況確認書は買主のみに交付する
この肢は「物件状況確認書は買主のみに交付する」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「売主(宅建業者以外)が物件の状況を告知するための書面で、宅建業者が作成して売主に確認を求める」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「物件状況確認書は買主のみに交付する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 物件状況確認書は35条書面と同じもの
この肢は「物件状況確認書は35条書面と同じもの」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「売主(宅建業者以外)が物件の状況を告知するための書面で、宅建業者が作成して売主に確認を求める」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「物件状況確認書は35条書面と同じもの」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
物件状況確認書(告知書)は売主が物件の状況(雨漏り・給排水の故障・シロアリ被害等)を買主に告知するための書面です。宅建業者が書式を作成し売主が確認・記入します。重要事項説明書(35条書面)とは別の書面です。
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