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宅地建物取引士試験 実践演習 第387問(権利関係)
根抵当権の元本確定事由として誤っているものはどれか。
問題
根抵当権の元本確定事由として誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 根抵当権者が競売を申立てた
- (2) 根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた
- (3) 根抵当権者と設定者が合意して確定の登記をした
- (4) 元本確定期日の定めがある場合にその期日が到来した
正答
正答は (3) です。
解説
担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保
正解の理由
抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権(民法369条)。質権は占有の移転が必要。先取特権は法定担保物権(当然に成立)。農地への抵当権設定自体は、通常、農地法3条の許可対象ではありません。
(3) 根抵当権者と設定者が合意して確定の登記をした
他の選択肢
(1) 根抵当権者が競売を申立てた
「根抵当権者が競売を申立てた」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「根抵当権者と設定者が合意して確定の登記をした」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。
「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。(2) 根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた
「根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「根抵当権者と設定者が合意して確定の登記をした」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。
「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。(4) 元本確定期日の定めがある場合にその期日が到来した
「元本確定期日の定めがある場合にその期日が到来した」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「根抵当権者と設定者が合意して確定の登記をした」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。
「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。
学習のヒント
根抵当権の元本確定事由は法定されています(民法398条の20)。確定期日の到来・競売申立て・設定者の破産等が確定事由です。根抵当権者と設定者の合意による確定は確定の登記が効力要件ではなく、合意で確定します(民法398条の19)。
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