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宅地建物取引士試験 実践演習 第394問(権利関係)
共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説明はどれか。
問題
共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説明はどれか。
選択肢
- (1) 全員の同意が必要
- (2) 持分価格の過半数で決定できる
- (3) 持分価格の4分の3以上で決定できる
- (4) 各共有者が単独でできる
正答
正答は (2) です。
解説
相隣関係:竹木の根は自ら切除可・枝は原則所有者に・境界から50cmは慣習で変更可
正解の理由
竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民法212条)。
(2) 持分価格の過半数で決定できる
他の選択肢
(1) 全員の同意が必要
この肢は「全員の同意が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「持分価格の過半数で決定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「全員の同意が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 持分価格の4分の3以上で決定できる
この肢は「持分価格の4分の3以上で決定できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「持分価格の過半数で決定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「持分価格の4分の3以上で決定できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 各共有者が単独でできる
この肢は「各共有者が単独でできる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「持分価格の過半数で決定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「各共有者が単独でできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
共有物の管理行為(軽微でない変更を除く利用・改良)は持分の価格の過半数で決定できます(民法252条1項)。2021年改正でこの規律が明確化されました。全員同意は変更行為の場合のみ必要です(民法251条)。
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