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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第394問(権利関係)

共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説明はどれか。

問題

共有物の管理行為(軽微でない変更以外)に関して2021年改正後の正しい説明はどれか。

選択肢

  1. (1) 全員の同意が必要
  2. (2) 持分価格の過半数で決定できる
  3. (3) 持分価格の4分の3以上で決定できる
  4. (4) 各共有者が単独でできる

正答

正答は (2) です。

解説

相隣関係:竹木の根は自ら切除可・枝は原則所有者に・境界から50cmは慣習で変更可

正解の理由

竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民法212条)。

(2) 持分価格の過半数で決定できる

他の選択肢

  • (1) 全員の同意が必要

    この肢は「全員の同意が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「持分価格の過半数で決定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「全員の同意が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 持分価格の4分の3以上で決定できる

    この肢は「持分価格の4分の3以上で決定できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「持分価格の過半数で決定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「持分価格の4分の3以上で決定できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 各共有者が単独でできる

    この肢は「各共有者が単独でできる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「持分価格の過半数で決定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「各共有者が単独でできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

共有物の管理行為(軽微でない変更を除く利用・改良)は持分の価格の過半数で決定できます(民法252条1項)。2021年改正でこの規律が明確化されました。全員同意は変更行為の場合のみ必要です(民法251条)。

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