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宅地建物取引士試験 実践演習 第401問(権利関係)
表見代理が成立した場合の法律効果として正しいものはどれか。
問題
表見代理が成立した場合の法律効果として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 無権代理人が個人として責任を負う
- (2) 本人に契約の効果が帰属する
- (3) 契約は無効となる
- (4) 相手方のみが選択権を持つ
正答
正答は (2) です。
解説
代理:代理行為の効果は本人に帰属・表見代理・無権代理
正解の理由
代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。
(2) 本人に契約の効果が帰属する
他の選択肢
(1) 無権代理人が個人として責任を負う
この肢は「無権代理人が個人として責任を負う」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「本人に契約の効果が帰属する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「無権代理人が個人として責任を負う」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 契約は無効となる
この肢は「契約は無効となる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「本人に契約の効果が帰属する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「契約は無効となる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 相手方のみが選択権を持つ
表見代理が成立した場合に相手方が選択権を持つ場面(表見代理と無権代理人責任の選択)はありますが、「相手方のみが選択権を持つ」という命題は問題の正解を誤解させます。
学習のヒント
表見代理が成立した場合、代理行為の効果は有権代理と同様に本人に帰属します(民法109条・110条・112条)。相手方は本人に対して契約の履行を請求できます。
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