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宅地建物取引士試験 実践演習 第402問(権利関係)
消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか。
問題
消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか。
選択肢
- (1) 時効は援用がなくても当然に効力が生じる
- (2) 時効の援用は確認的効果があるにすぎない
- (3) 時効の援用によって初めて効力が生じる(援用があって初めて時効の効果が確定)
- (4) 時効の援用は裁判上のみ有効
正答
正答は (3) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。
(3) 時効の援用によって初めて効力が生じる(援用があって初めて時効の効果が確定)
他の選択肢
(1) 時効は援用がなくても当然に効力が生じる
この肢「時効は援用がなくても当然に効力が生じる」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 時効の援用は確認的効果があるにすぎない
この肢「時効の援用は確認的効果があるにすぎない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 時効の援用は裁判上のみ有効
この肢「時効の援用は裁判上のみ有効」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
時効の援用の法的性質について、通説・判例は「停止条件説」を採用しています。時効の効果は援用によって初めて確定的に生じます(民法145条)。これにより援用権者が援用するかどうかを選択できる柔軟性が確保されます。
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