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宅地建物取引士試験 実践演習 第404問(権利関係)
物上代位権の行使における差押えの趣旨として判例が示すものはどれか。
問題
物上代位権の行使における差押えの趣旨として判例が示すものはどれか。
選択肢
- (1) 目的債権の存在を公示するため
- (2) 二重払いを防止し特定性を保持するため
- (3) 抵当権者の優先権を確保するため
- (4) 差押えは形式的要件にすぎない
正答
正答は (2) です。
解説
担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保
正解の理由
抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権(民法369条)。質権は占有の移転が必要。先取特権は法定担保物権(当然に成立)。農地への抵当権設定自体は、通常、農地法3条の許可対象ではありません。
(2) 二重払いを防止し特定性を保持するため
他の選択肢
(1) 目的債権の存在を公示するため
この肢「目的債権の存在を公示するため」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権(民法369条)。質権は占有の移転が必要。先取特権は法定担保物権(当然に成立)。農地への抵当権設定自体は、通常、農地法3条の許可対象ではありません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 抵当権者の優先権を確保するため
この肢「抵当権者の優先権を確保するため」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権(民法369条)。質権は占有の移転が必要。先取特権は法定担保物権(当然に成立)。農地への抵当権設定自体は、通常、農地法3条の許可対象ではありません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 差押えは形式的要件にすぎない
この肢「差押えは形式的要件にすぎない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権(民法369条)。質権は占有の移転が必要。先取特権は法定担保物権(当然に成立)。農地への抵当権設定自体は、通常、農地法3条の許可対象ではありません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
物上代位における差押えの趣旨について、判例は「弁済者の二重払い防止と目的債権の特定性の保持」のためと説明しています(最判平成10年)。これにより物上代位の目的物が特定され、第三者への対抗が可能になります。
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