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宅地建物取引士試験 実践演習 第410問(権利関係)
建物の朽廃(自然に朽ちること)と借地権の消滅の関係として正しいものはどれか。
問題
建物の朽廃(自然に朽ちること)と借地権の消滅の関係として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物が朽廃しても借地権は消滅しない
- (2) 建物が朽廃すれば借地権は当然消滅する
- (3) 朽廃前に再築すれば借地権は存続する
- (4) 建物の朽廃は普通借地権の消滅事由とはされていない
正答
正答は (4) です。
解説
借地権:最短30年・建物登記で対抗・建物滅失でも消滅せず・定期借地権は3種類
正解の理由
普通借地権の最短存続期間は30年(借地借家法3条)。借地上の建物の自己名義登記が対抗要件(同法10条)。建物が滅失しても借地権は消滅しません。定期借地権は①一般(50年以上)②事業用(10〜50年未満)③建物譲渡特約(30年以上)の3種類。
(4) 建物の朽廃は普通借地権の消滅事由とはされていない
他の選択肢
(1) 建物が朽廃しても借地権は消滅しない
現行借地借家法では建物の朽廃は借地権の消滅事由とされていません(借地借家法8条参照)。この選択肢の内容は正しいですが、設問の正解は「普通借地権の消滅事由とはされていない」という選択肢4です。
(2) 建物が朽廃すれば借地権は当然消滅する
この肢は「建物が朽廃すれば借地権は当然消滅する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(4)「建物の朽廃は普通借地権の消滅事由とはされていない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建物が朽廃すれば借地権は当然消滅する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 朽廃前に再築すれば借地権は存続する
この肢は「朽廃前に再築すれば借地権は存続する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(4)「建物の朽廃は普通借地権の消滅事由とはされていない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「朽廃前に再築すれば借地権は存続する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
2003年借地借家法改正により、建物の朽廃は普通借地権の消滅事由から削除されました(旧法では朽廃による消滅が規定されていました)。現行法では建物が朽廃しても借地権は消滅せず、存続期間の到来や合意解除等によって消滅します。
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