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宅地建物取引士試験 実践演習 第411問(権利関係)
管理組合法人の成立要件として正しいものはどれか。
問題
管理組合法人の成立要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者の過半数の賛成で成立する
- (2) 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議と登記が必要
- (3) 区分所有者が30人以上いることと所定の決議・登記が必要
- (4) 区分所有者全員の同意が必要
正答
正答は (3) です。
解説
区分所有法:重大変更は3/4以上・建替えは4/5以上・管理組合法人は30人以上
正解の理由
共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有部分と共有持分は分離処分不可(同法15条)。
(3) 区分所有者が30人以上いることと所定の決議・登記が必要
他の選択肢
(1) 区分所有者の過半数の賛成で成立する
この肢は「区分所有者の過半数の賛成で成立する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「区分所有者が30人以上いることと所定の決議・登記が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「区分所有者の過半数の賛成で成立する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議と登記が必要
この肢は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議と登記が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「区分所有者が30人以上いることと所定の決議・登記が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議と登記が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 区分所有者全員の同意が必要
この肢は「区分所有者全員の同意が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「区分所有者が30人以上いることと所定の決議・登記が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「区分所有者全員の同意が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
管理組合法人の成立要件は①区分所有者が30人以上、②区分所有者および議決権の各3/4以上の集会決議、③登記です(区分所有法47条1項・2項)。法人格を取得することで組合名義での取引や訴訟が可能になります。
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