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宅地建物取引士試験 実践演習 第413問(権利関係)
共有物の分割請求に対して裁判所が命じられる分割方法として認められないものはどれか。
問題
共有物の分割請求に対して裁判所が命じられる分割方法として認められないものはどれか。
選択肢
- (1) 現物分割
- (2) 価格賠償(代償分割)
- (3) 競売による分割(換価分割)
- (4) 強制的な第三者への売却
正答
正答は (4) です。
解説
相隣関係:竹木の根は自ら切除可・枝は原則所有者に・境界から50cmは慣習で変更可
正解の理由
竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民法212条)。
(4) 強制的な第三者への売却
他の選択肢
(1) 現物分割
この肢「現物分割」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 価格賠償(代償分割)
この肢「価格賠償(代償分割)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 競売による分割(換価分割)
この肢「競売による分割(換価分割)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
裁判所が命じられる共有物の分割方法は現物分割・価格賠償(代償分割)・競売による代金分割の3種類です(民法258条2項・3項)。「第三者への強制譲渡」という方法は民法上認められていません。
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