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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第419問(宅建業法)

37条書面(契約書面)について、IT化(電磁的方法での提供)の要件として正しいものはどれか。

問題

37条書面(契約書面)について、IT化(電磁的方法での提供)の要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 宅建業者の一方的な判断で電磁的方法に切り替えられる
  2. (2) 相手方の承諾を得た上で、宅建士の記名に代わる省令で定める措置を講じた電磁的記録を提供できる
  3. (3) 電磁的方法での提供では宅建士の記名は不要
  4. (4) 電磁的方法での提供は禁止されている

正答

正答は (2) です。

解説

37条書面:全取引で交付・記名(押印不要)・移転登記申請時期は必要的記載事項

正解の理由

37条書面は全取引で契約の双方当事者に交付が義務(宅建業法37条)。引渡し時期・移転登記申請時期は必要的記載事項。2021年改正で押印は不要、記名のみで足ります。

(2) 相手方の承諾を得た上で、宅建士の記名に代わる省令で定める措置を講じた電磁的記録を提供できる

他の選択肢

  • (1) 宅建業者の一方的な判断で電磁的方法に切り替えられる

    この肢は「宅建業者の一方的な判断で電磁的方法に切り替えられる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「相手方の承諾を得た上で、宅建士の記名に代わる省令で定める措置を講じた電磁的記録を提供できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「宅建業者の一方的な判断で電磁的方法に切り替えられる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 電磁的方法での提供では宅建士の記名は不要

    この肢は「電磁的方法での提供では宅建士の記名は不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「相手方の承諾を得た上で、宅建士の記名に代わる省令で定める措置を講じた電磁的記録を提供できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「電磁的方法での提供では宅建士の記名は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 電磁的方法での提供は禁止されている

    この肢は「電磁的方法での提供は禁止されている」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「相手方の承諾を得た上で、宅建士の記名に代わる省令で定める措置を講じた電磁的記録を提供できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「電磁的方法での提供は禁止されている」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

2022年の法改正により、37条書面は相手方の承諾を得た上で電磁的記録で提供できるようになりました(宅建業法37条4項)。電磁的方法で提供する場合は、宅建士の記名に代わる国土交通省令で定める措置が必要です。

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