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宅地建物取引士試験 実践演習 第433問(権利関係)
自己契約・双方代理の禁止(民法108条)の例外として認められる場合はどれか。
問題
自己契約・双方代理の禁止(民法108条)の例外として認められる場合はどれか。
選択肢
- (1) 代理人が有償で受任した場合
- (2) 本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行
- (3) 代理人が法人である場合
- (4) 本人が未成年の場合
正答
正答は (2) です。
解説
代理:代理行為の効果は本人に帰属・表見代理・無権代理
正解の理由
代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。
(2) 本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行
他の選択肢
(1) 代理人が有償で受任した場合
この肢「代理人が有償で受任した場合」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 代理人が法人である場合
この肢「代理人が法人である場合」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 本人が未成年の場合
この肢「本人が未成年の場合」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
自己契約・双方代理は本人の利益保護のために禁止されていますが(民法108条1項)、本人が許諾している場合はその保護は不要です。また債務の履行は既に確定した内容を実行するだけであり利益相反が生じないため許容されます。
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