宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第446問(宅建業法)
事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処分として正しいものはどれか。
問題
事務禁止処分を受けた宅建士が禁止期間中に宅建士として事務を行った場合の処分として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止の延長のみ
- (2) 登録消除処分の対象となる
- (3) 戒告のみ
- (4) 過料のみ
正答
正答は (2) です。
解説
専任宅建士:5人に1人以上・兼任不可・2週間以内に補充
正解の理由
事務所には業務従事者5人に1人以上の専任宅建士が必要(宅建業法31条の3)。1社専属で複数業者の兼任は不可。不足時は2週間以内に補充が必要。案内所(申込み受付)にも専任宅建士が必要。
(2) 登録消除処分の対象となる
他の選択肢
(1) 業務停止の延長のみ
この肢は「業務停止の延長のみ」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「登録消除処分の対象となる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「業務停止の延長のみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 戒告のみ
この肢は「戒告のみ」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「登録消除処分の対象となる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「戒告のみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 過料のみ
この肢は「過料のみ」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「登録消除処分の対象となる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「過料のみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
事務禁止処分を受けた宅建士がその期間中に宅建士として事務を行った場合、登録消除処分(必要的)の対象となります(宅建業法68条の2第1項3号)。処分に違反する重大な行為として登録を消除されます。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。