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宅地建物取引士試験 実践演習 第461問(宅建業法)
宅建業者の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
問題
宅建業者の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 広告時のみ取引態様を明示すれば足りる
- (2) 広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない
- (3) 電話による問い合わせには取引態様の明示は不要
- (4) 取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建業者の広告:開発許可後に広告可・誇大広告は全媒体禁止・取引態様は広告時と注文時両方
正解の理由
開発許可・建築確認後(工事中でも)広告できます(宅建業法33条)。誇大広告禁止は全媒体・全対象者に適用(同法32条)。取引態様は広告時と注文受領時の両方で明示が必要(同法34条)。
(2) 広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない
他の選択肢
(1) 広告時のみ取引態様を明示すれば足りる
この肢は「広告時のみ取引態様を明示すれば足りる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「広告時のみ取引態様を明示すれば足りる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 電話による問い合わせには取引態様の明示は不要
この肢は「電話による問い合わせには取引態様の明示は不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「電話による問い合わせには取引態様の明示は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない
この肢は「取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「広告時だけでなく注文または申込みを受けた際にも取引態様を明示しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「取引態様を誤記しても行政処分の対象とはならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
取引態様の明示は広告時と注文受領時の両方で行わなければなりません(宅建業法34条1項・2項)。電話による問い合わせも注文受領に準じた扱いとなります。明示違反は行政処分の対象です。
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