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宅地建物取引士試験 実践演習 第462問(権利関係)
心裡留保(民法93条)の効力として正しいものはどれか。
問題
心裡留保(民法93条)の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 常に無効
- (2) 相手方が悪意(知っていた)または有過失(知ることができた)の場合のみ無効で、原則は有効
- (3) 常に有効であり相手方の知・不知は問わない
- (4) 相手方の知・不知にかかわらず取り消せる
正答
正答は (2) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失保護)・通謀虚偽表示(無効・善意保護)。
(2) 相手方が悪意(知っていた)または有過失(知ることができた)の場合のみ無効で、原則は有効
他の選択肢
(1) 常に無効
この肢は「常に無効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方が悪意(知っていた)または有過失(知ることができた)の場合のみ無効で、原則は有効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「常に無効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 常に有効であり相手方の知・不知は問わない
この肢は「常に有効であり相手方の知・不知は問わない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方が悪意(知っていた)または有過失(知ることができた)の場合のみ無効で、原則は有効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「常に有効であり相手方の知・不知は問わない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 相手方の知・不知にかかわらず取り消せる
この肢は「相手方の知・不知にかかわらず取り消せる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方が悪意(知っていた)または有過失(知ることができた)の場合のみ無効で、原則は有効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相手方の知・不知にかかわらず取り消せる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
心裡留保は内心と異なる意思表示です。相手方が真意と異なることを知らなかった(善意)場合は相手方を保護して意思表示を有効とします。相手方が真意を知っていた場合は保護の必要がなく無効とします(民法93条1項)。
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