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宅地建物取引士試験 実践演習 第496問(法令上の制限)
事後届出後に都道府県知事が「利用目的の変更勧告」をできる期間として正しいものはどれか。
問題
事後届出後に都道府県知事が「利用目的の変更勧告」をできる期間として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 届出受理後1週間以内
- (2) 届出受理後3週間以内
- (3) 届出受理後6週間以内
- (4) 届出受理後3か月以内
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 届出受理後3週間以内
他の選択肢
(1) 届出受理後1週間以内
この肢は「届出受理後1週間以内」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「届出受理後3週間以内」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「届出受理後1週間以内」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 届出受理後6週間以内
この肢は「届出受理後6週間以内」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「届出受理後3週間以内」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「届出受理後6週間以内」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 届出受理後3か月以内
この肢は「届出受理後3か月以内」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「届出受理後3週間以内」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「届出受理後3か月以内」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
事後届出後に都道府県知事が「利用目的の変更勧告」を行えるのは届出受理後3週間以内です(国土利用計画法24条1項)。
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