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宅地建物取引士試験 実践演習 第503問(権利関係)
民法上、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合の処理として正しいものはどれか(2021年改正後)。
問題
民法上、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合の処理として正しいものはどれか(2021年改正後)。
選択肢
- (1) 直ちに自分で切ることができる
- (2) 原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されない場合は自ら切除できる
- (3) 切除は裁判所の許可が必要
- (4) 枝の越境は法律上問題ない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されない場合は自ら切除できる
他の選択肢
(1) 直ちに自分で切ることができる
枝の場合は原則として竹木の所有者に催告してから切除するのが原則です(民法233条1項・3項)。例外的に直ちに切除できる場合もあります(同条3項各号)。
(3) 切除は裁判所の許可が必要
この肢は「切除は裁判所の許可が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されない場合は自ら切除できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「切除は裁判所の許可が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 枝の越境は法律上問題ない
この肢は「枝の越境は法律上問題ない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されない場合は自ら切除できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「枝の越境は法律上問題ない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
2021年民法改正で隣地の竹木の枝の越境処理が明確化されました(民法233条)。原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されない場合等は自ら切除できます。根は従来通り自ら切除できます(同条4項・2項)。
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