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宅地建物取引士試験 実践演習 第553問(宅建業法)
宅建士の登録消除事由として正しいものはどれか。
問題
宅建士の登録消除事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建試験に再受験した場合
- (2) 死亡または登録欠格事由に該当した場合
- (3) 事務所を移転した場合
- (4) 氏名を変更した場合
正答
正答は (2) です。
解説
専任の宅建士:5人に1人以上・兼任不可・不足時は2週間以内に補充
正解の理由
事務所には業務従事者5人に1人以上の専任宅建士が必要です(宅建業法31条の3)。専任宅建士は1社専属で複数業者の兼任は不可。不足時は2週間以内に補充が必要です。
(2) 死亡または登録欠格事由に該当した場合
他の選択肢
(1) 宅建試験に再受験した場合
この肢は「宅建試験に再受験した場合」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「死亡または登録欠格事由に該当した場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「宅建試験に再受験した場合」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 事務所を移転した場合
この肢は「事務所を移転した場合」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「死亡または登録欠格事由に該当した場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「事務所を移転した場合」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 氏名を変更した場合
この肢は「氏名を変更した場合」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「死亡または登録欠格事由に該当した場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「氏名を変更した場合」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
宅建士の登録が消除される主な事由は、死亡、登録欠格事由への該当、不正登録、事務禁止処分違反等です(宅建業法68条の2・18条)。成年被後見人・被保佐人であること自体を当然の登録消除事由とする旧説明は現行法に合わせて避ける必要があります。氏名変更・事務所移転は変更登録の対象であり登録消除事由ではありません。
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