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宅地建物取引士試験 実践演習 第629問(権利関係)
代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として正しいものはどれか(判例・改正民法)。
問題
代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として正しいものはどれか(判例・改正民法)。
選択肢
- (1) 代理行為は常に有効
- (2) 相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合は、本人は代理行為の効果を否定できる(民法107条)
- (3) 代理人が個人責任を負うのみ
- (4) 本人は無条件に取り消せる
正答
正答は (2) です。
解説
代理:代理行為の効果は本人に帰属・表見代理・無権代理
正解の理由
代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護する制度です。
(2) 相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合は、本人は代理行為の効果を否定できる(民法107条)
他の選択肢
(1) 代理行為は常に有効
この肢は「代理行為は常に有効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合は、本人は代理行為の効果を否定できる(民法107条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代理行為は常に有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 代理人が個人責任を負うのみ
この肢は「代理人が個人責任を負うのみ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合は、本人は代理行為の効果を否定できる(民法107条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代理人が個人責任を負うのみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 本人は無条件に取り消せる
本人が効果を否定できるのは「相手方が悪意または有過失の場合」に限られます(民法107条)。相手方が善意無過失であれば本人は効果を否定できません。
学習のヒント
代理権の濫用(民法107条)では、代理人が外形上は代理権の範囲内で行動していますが、自己または第三者の利益を図る目的で権限を行使しています。相手方がこの事情を知りまたは知ることができた場合、本人はその行為の効果を否定できます。
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