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宅地建物取引士試験 実践演習 第634問(権利関係)
抵当権の被担保債権として認められないものはどれか。
問題
抵当権の被担保債権として認められないものはどれか。
選択肢
- (1) 金銭消費貸借契約上の貸金債権
- (2) 売買代金債権
- (3) 将来生じる債権(根抵当権の場合)
- (4) 不法行為に基づく損害賠償債権(抵当権設定時に発生している場合)
正答
正答は (4) です。
解説
担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保
正解の理由
抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。
(4) 不法行為に基づく損害賠償債権(抵当権設定時に発生している場合)
他の選択肢
(1) 金銭消費貸借契約上の貸金債権
この肢「金銭消費貸借契約上の貸金債権」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 売買代金債権
この肢「売買代金債権」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 将来生じる債権(根抵当権の場合)
この肢「将来生じる債権(根抵当権の場合)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
抵当権は金銭消費貸借上の債権・売買代金債権・保証債務等を担保できます。不法行為に基づく損害賠償債権も理論上は担保できますが、抵当権設定時に債権が確定していない将来の不法行為債権を担保することは認められていません。設定時に発生済みであれば可能との見解もありますが、実務上ほとんど使われません。
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