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宅地建物取引士試験 実践演習 第636問(権利関係)
弁済の充当順序について正しいものはどれか(当事者の合意がない場合)。
問題
弁済の充当順序について正しいものはどれか(当事者の合意がない場合)。
選択肢
- (1) 元本→利息→費用の順で充当
- (2) 費用→利息→元本の順で充当(費用が優先)
- (3) 利息→元本→費用
- (4) 元本のみに充当
正答
正答は (2) です。
解説
債権総論:保証・連帯債務・債権譲渡・相殺
正解の理由
保証契約は書面が必要です(民法446条2項)。連帯保証人には催告・検索の抗弁権がありません(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾です(民法467条2項)。
(2) 費用→利息→元本の順で充当(費用が優先)
他の選択肢
(1) 元本→利息→費用の順で充当
この肢は「元本→利息→費用の順で充当」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「費用→利息→元本の順で充当(費用が優先)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「元本→利息→費用の順で充当」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 利息→元本→費用
この肢は「利息→元本→費用」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「費用→利息→元本の順で充当(費用が優先)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「利息→元本→費用」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 元本のみに充当
この肢は「元本のみに充当」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「費用→利息→元本の順で充当(費用が優先)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「元本のみに充当」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
弁済の充当順序は当事者の合意がない場合、費用→利息→元本の順で充当されます(民法489条)。これは債務者保護の観点から、費用・利息を先に消化することで元本の増大を防ぐための規定です。
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