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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第645問(権利関係)

区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。

問題

区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 建物の外壁であれば専有部分になる
  2. (2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分
  3. (3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる
  4. (4) 面積が30㎡以上あれば専有部分

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分

他の選択肢

  • (1) 建物の外壁であれば専有部分になる

    この肢は「建物の外壁であれば専有部分になる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「建物の外壁であれば専有部分になる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる

    この肢は「廊下・エレベーターも専有部分にできる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「廊下・エレベーターも専有部分にできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 面積が30㎡以上あれば専有部分

    この肢は「面積が30㎡以上あれば専有部分」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「面積が30㎡以上あれば専有部分」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

専有部分として認められるためには①構造上の独立性(壁・床・天井等で他の部分と区画されていること)と②利用上の独立性(独立して居住・店舗等として使用できること)の両方が必要です(区分所有法2条3項・判例)。

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