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宅地建物取引士試験 実践演習 第645問(権利関係)
区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。
問題
区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の外壁であれば専有部分になる
- (2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分
- (3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる
- (4) 面積が30㎡以上あれば専有部分
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分
他の選択肢
(1) 建物の外壁であれば専有部分になる
この肢は「建物の外壁であれば専有部分になる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建物の外壁であれば専有部分になる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる
この肢は「廊下・エレベーターも専有部分にできる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「廊下・エレベーターも専有部分にできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 面積が30㎡以上あれば専有部分
この肢は「面積が30㎡以上あれば専有部分」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「面積が30㎡以上あれば専有部分」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
専有部分として認められるためには①構造上の独立性(壁・床・天井等で他の部分と区画されていること)と②利用上の独立性(独立して居住・店舗等として使用できること)の両方が必要です(区分所有法2条3項・判例)。
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