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宅地建物取引士試験 実践演習 第660問(宅建業法)
専属専任媒介契約で自己発見取引(依頼者が自分で相手方を見つけた)をした場合について正しいものはどれか。
問題
専属専任媒介契約で自己発見取引(依頼者が自分で相手方を見つけた)をした場合について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 自己発見取引は自由にできる
- (2) 依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない
- (3) 違約金を払えば自己発見取引できる
- (4) 宅建業者の承諾があれば可能
正答
正答は (2) です。
解説
媒介契約:専任は3か月・専属専任は自己発見不可・レインズ登録義務
正解の理由
専任・専属専任媒介の有効期間の上限は3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。専任は7日以内、専属専任は5日以内にレインズ登録が必要。業務報告は専任2週間に1回、専属専任1週間に1回。
(2) 依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない
他の選択肢
(1) 自己発見取引は自由にできる
この肢は「自己発見取引は自由にできる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「自己発見取引は自由にできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 違約金を払えば自己発見取引できる
この肢は「違約金を払えば自己発見取引できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「違約金を払えば自己発見取引できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 宅建業者の承諾があれば可能
この肢は「宅建業者の承諾があれば可能」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「依頼した宅建業者を通さずに直接契約することはできない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「宅建業者の承諾があれば可能」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
専属専任媒介契約では依頼者が自ら発見した相手方とも宅建業者を通じて取引しなければなりません(宅建業法34条の2第3項)。直接取引は禁止されており、宅建業者を通じることが義務付けられています。
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