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宅地建物取引士試験 実践演習 第682問(権利関係)
成年被後見人が行った法律行為の効力として正しいものはどれか。
問題
成年被後見人が行った法律行為の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 取り消すことができる
- (2) 当然に無効
- (3) 有効
- (4) 後見人が追認すれば有効
正答
正答は (1) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。
(1) 取り消すことができる
他の選択肢
(2) 当然に無効
この肢は「当然に無効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「取り消すことができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「当然に無効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 有効
この肢は「有効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「取り消すことができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 後見人が追認すれば有効
後見人による追認は可能ですが(民法122条)、追認前は取消しの対象です。「後見人が追認すれば有効」という表現は正しいですが、設問の答えとしては「取り消すことができる」が正解です。
学習のヒント
成年被後見人は日常生活に関する行為以外は取り消すことができます(民法9条)。意思能力が著しく不十分な人を保護するための制度で、「無効」ではなく「取消し」とすることで追認による確定的有効の余地を残しています。
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