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宅地建物取引士試験 実践演習 第690問(権利関係)
消滅時効における「権利を行使することができる時」(客観的起算点)の例として正しいものはどれか。
問題
消滅時効における「権利を行使することができる時」(客観的起算点)の例として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 債権者が債権の存在を知った時
- (2) 弁済期(履行期)が到来した時
- (3) 契約締結時
- (4) 登記をした時
正答
正答は (2) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。
(2) 弁済期(履行期)が到来した時
他の選択肢
(1) 債権者が債権の存在を知った時
これは主観的起算点(「権利を行使できると知った時」・民法166条1項1号)の説明です。客観的起算点は「権利を行使できる時」すなわち弁済期の到来です(同条1項2号)。
(3) 契約締結時
この肢は「契約締結時」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「弁済期(履行期)が到来した時」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「契約締結時」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 登記をした時
この肢は「登記をした時」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「弁済期(履行期)が到来した時」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「登記をした時」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
消滅時効の客観的起算点(「権利を行使することができる時」)は権利行使が可能になった時点です(民法166条1項2号)。弁済期(履行期)が到来した時点から権利行使が可能になるため、これが起算点となります。
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