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宅地建物取引士試験 実践演習 第701問(権利関係)
AがBに対して強迫により売買契約を締結させた場合、取消し後に現れた善意の第三者Cに対してBはどう対抗できるか。
問題
AがBに対して強迫により売買契約を締結させた場合、取消し後に現れた善意の第三者Cに対してBはどう対抗できるか。
選択肢
- (1) Cが善意であれば対抗できない
- (2) 強迫の場合は善意の第三者にも取消しを対抗できる
- (3) 登記を備えた場合のみ対抗できる
- (4) Cが悪意の場合のみ対抗できる
正答
正答は (2) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。
(2) 強迫の場合は善意の第三者にも取消しを対抗できる
他の選択肢
(1) Cが善意であれば対抗できない
この肢「Cが善意であれば対抗できない」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 登記を備えた場合のみ対抗できる
この肢「登記を備えた場合のみ対抗できる」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) Cが悪意の場合のみ対抗できる
この肢「Cが悪意の場合のみ対抗できる」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
強迫取消しは被害者に全く落ち度がなく、取消しを誰にでも対抗できます(民法96条3項の反対解釈)。詐欺と異なり取消し後の善意の第三者にも対抗できるため、取消し後に現れたCにも対抗できます。
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