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宅地建物取引士試験 実践演習 第718問(宅建業法)
土砂災害警戒区域内の不動産売買における重要事項説明として正しいものはどれか。
問題
土砂災害警戒区域内の不動産売買における重要事項説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 特別な説明義務はない
- (2) 土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内である旨を説明しなければならない
- (3) 危険性があることを口頭で告げればよい
- (4) 買主が希望した場合のみ説明する
正答
正答は (2) です。
解説
重要事項説明:宅建士が説明・売主への交付は不要・IT重説も可
正解の理由
重要事項説明は宅建士が宅建士証を提示して行います(宅建業法35条)。買主(借主)への交付が必要で売主への交付義務はありません。相手方が業者なら説明省略可(書面交付は必要)。2021年改正でIT重説も可能です。
(2) 土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内である旨を説明しなければならない
他の選択肢
(1) 特別な説明義務はない
この肢は「特別な説明義務はない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内である旨を説明しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「特別な説明義務はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 危険性があることを口頭で告げればよい
この肢は「危険性があることを口頭で告げればよい」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内である旨を説明しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「危険性があることを口頭で告げればよい」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 買主が希望した場合のみ説明する
この肢は「買主が希望した場合のみ説明する」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内である旨を説明しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「買主が希望した場合のみ説明する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域内にある物件の売買では、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第2号)。買主がリスクを認識した上で判断できるようにするためです。
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