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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第744問(権利関係)

借家契約における造作買取請求権(借地借家法33条)について正しいものはどれか。

問題

借家契約における造作買取請求権(借地借家法33条)について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) いかなる造作も買取請求できる
  2. (2) 賃貸人の同意を得て設置した造作は賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる(特約で排除可)
  3. (3) 造作買取請求権は認められていない
  4. (4) 賃借人が自費で設置した造作のみ対象

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 賃貸人の同意を得て設置した造作は賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる(特約で排除可)

他の選択肢

  • (1) いかなる造作も買取請求できる

    この肢は「いかなる造作も買取請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「賃貸人の同意を得て設置した造作は賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる(特約で排除可)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「いかなる造作も買取請求できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 造作買取請求権は認められていない

    この肢は「造作買取請求権は認められていない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「賃貸人の同意を得て設置した造作は賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる(特約で排除可)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「造作買取請求権は認められていない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 賃借人が自費で設置した造作のみ対象

    この肢は「賃借人が自費で設置した造作のみ対象」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「賃貸人の同意を得て設置した造作は賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる(特約で排除可)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「賃借人が自費で設置した造作のみ対象」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

造作買取請求権とは、賃貸人の同意を得て設置した造作(エアコン・建具等)について賃借人が賃貸借終了時に時価での買取りを請求できる権利です(借地借家法33条1項)。ただし特約で排除することができます(同条2項)。

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